ワンルームでも始められる?注目の「民泊ビジネス」とは
旅館業法施行令と「民泊」
2016年4月1日、旅館業法施行令が改正され、規制緩和政策も進められることになりました。 これにより、実質ワンルームマンションでの「民泊」が解禁されたといわれています。
旅館業法施行令と民泊にはどのような関係があるのでしょうか。
民泊ビジネスを始めるには
民泊を始めるには、都道府県知事からの許可が必要となります。 4月の規制緩和政策では、この許可を得るための基準のうち、 「面積基準」と「フロントの設置」についての緩和が行われました。
・面積基準:「一律33平方メートル以上」 →「宿泊者が10人未満の場合は1人当たり3.3平方メートル」
・フロントの設置:玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を「設けること」 →玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を「設けることが望ましい」
つまり25㎡以下のものが多いワンルームマンションでも、制度上は民泊営業が可能になったのです。
しかしながら、ワンルームマンションでの民泊許可申請は現在のところほとんどありません。 なぜなら、始める上での障壁がまだまだ存在しているからです。
- 用途変更
ワンルームマンションは、建築の際に「共同住宅」という用途で行政に申請されます。 民泊施設として利用する場合には、これを「ホテル又は旅館」という用途への変更を行う必要があります。
- 消防設備
共同住宅の一部で民泊を始める場合、 面積によって自動火災報知機等の消防設備の設置が必要となります。 その中にはマンション全体に関わるような条件もあるため、一部屋だけ許可を得ることは難しいのです。
- 管理規約
各マンションで決められている管理規約は、国土交通省の「標準管理規約」をモデルとして作成されています。 その中の一つに、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」というものがあります。
オリンピックに向けて
2020年の東京オリンピック開催に向けて、日本国内では宿泊施設の不足が心配されています。
法整備が進み、ワンルームマンションで始める際のハードルが低くなれば、
民泊ビジネスはより大きな市場へと成長していくのではないでしょうか。
幻冬舎メディアコンサルティング
山内 栞里
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