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本を出版するなら知っておくべき印税のこと

著者:幻冬舎メディアコンサルティング 編集局

出版社が著者に支払う著作権料である、印税。本が版を重ねるほどその額は大きくなっていき、100万部越えのミリオンセラーともなれば、億を超える金額の印税が発生することもあります。ただ、印税がどういったものであり、どのような仕組みで支払われるのか、きちんと理解しているでしょうか。ここでは印税について詳しく解説していきます。

そもそも印税とは?

印税とは、出版社が著者に支払う著作権料のことです。定価・発行高に基づく歩合で定められます。本が版を重ねるほどその額は大きくなっていき、100万部越えのミリオンセラーともなれば、億を超える金額の印税が発生することもあります。

出版社から本を出版する際には、一部の自費出版を除き、著者が書いた原稿の著作権は著者に、原稿の出版権は出版社に帰属します。出版社が著者の原稿を本として出版する場合、著者が持つ著作権に対し、使用許可が必要になり、著作使用の対価として印税が支払われるという構造となっています。

書籍の印税の支払いは出版社によって異なります。また、印税の支払いの仕組みについては大きく分けて「刷り部数印税」と「発行部数印税」という2つの種類があります。

下記で詳しく説明します。

刷り部数印税と発行部数印税の違い

ここでは「刷り部数印税」と「発行部数印税」という印税の種類の違いについて、解説します。

①刷り部数印税

出版社が本を刷った分だけ支払われる印税であり、例えば初版で1万部なら、本を刷った時点で印税が発生します。万が一、本が1000冊しか売れなくとも、著者には1万部分の印税が支払われる契約であり、現在多くの出版社が採用している主流の方法といえます。

②発行部数印税

定められた期間に本が売れた分だけ発生する印税です。半年という契約期間で、出版社が5,000冊の本を刷り、そのうち2,500冊本が売れた場合、きっかり2500冊分の印税が支払われます。ただ、印税の支払いが契約期間の後になるなど、著者にとってのデメリットがあるせいか、この方式を採用している出版社の数は、さほど多くはありません。

印税の計算方法

出版における印税の計算方法は、難しいものではありません。

本の販売価格×部数×印税率

という式で計算することができます。すなわち、販売価格、部数、印税率という三つの要素により、印税額が決まるのです。

印税を決める三つの要素とは

①販売価格

本の体裁やページ数、カラーかモノクロかなどの条件に左右されます。平均的なところでいうと、四六判(127✕188mm)の単行本なら1,200円から2,000円、新書判(105×173mm)の新書やA6判(105✕148mm)の文庫本だと500円から1,000円ほどの価格となっています。商業出版の販売価格は、印刷代や紙代といった出版にあたってのコストを支払う出版社側が主導となって定めるケースが多いようです。

②部数

最初に本を販売する際に刷る量を初版部数、初版の売り上げが好調で新たに増刷する量を重版部数と呼びます。商業出版において、初版部数は出版社独自のマーケティングや経験則で決定されます。著者としては、一般的な「刷り部数印税」契約であれば一部でも多く刷ってほしいところですが、主導権は出版社側にあるのがほとんどです。初版部数は、小さな出版社なら初版2,000~3,000部、大きな出版社でも初版5,000~1万部というのが一般的です。

一方で、印刷や流通といった費用も著者が負担する自費出版で、著作権も出版権も著者に属する契約なら、部数も著者が決められます。こうして著者の負担で出版された本は著者の所有物という扱いになるため、原則として印税は発生しませんが、本の売り上げから自らが負担した費用を差し引いた分が利益として支払われます。この辺りは、出版社ごとに契約形態や規約が異なるため、確認が必要でしょう。例外として、自費出版した本を、出版社が「もっと売れる」と見込んで自らの出資により増刷したような場合には、重版分のみ印税の対象となることもあります。

③印税率

著者にとってもっとも重要なポイントです。商業出版の場合、印税率は「定価の10%」というのが一つの目安にはなりますが、初版部数や期待値などによって、8%、5%といった契約もよく行われています。自費出版の場合で、重版分からは出版社が諸費用を負担し、印税が発生するという契約だと仮定しても、やはり印税率は5~10%が一般的です。ただし、原稿をライターに発注しているなど、他者の手を借りて著作を完成させているなら、第三者にも数%の印税を支払う契約となることもあります。

印税の計算例

よりイメージしやすいよう、具体的に印税計算をしてみましょう。例えば定価1,500円の本を、初版で3,000部刷ったとします。出版社との契約は刷り部数印税で、取り決めた印税率は、10%です。

1500円×3000部×10%=45万円

こうして出版社から著者には、45万円の印税が支払われることになります。なお、印税が支払われるタイミングに関しては、出版社によって異なりますが、本の発売から2~3か月ほどという会社が多いようです。

電子書籍の印税

本を実際に刷ることのない「電子書籍」に関しては、印税は基本的にダウンロード数による印税となります。電子書籍の印税も紙書籍と同様、出版社によって契約が異なります。一般的には印刷代や紙代といった費用がかからないこともあり、印税率は紙の書籍よりも高い傾向があります。例えばAmazonが展開する電子書籍サービス「Amazon Kindle」の場合は、印税率は35%または70%と定められています。その他に、セールに合わせて値段が変動したり、読まれたページ数によりお金が支払われたりと、印税がかなり流動的となるケースもあります。

印税にも税金がかかり、源泉徴収が行われる

本の印税は、基本的に販売価格、部数、印税率の三要素で決まるのですが、算出した金額のすべてが収入となるわけではありません。忘れてはいけないのは、「印税にも税金がかかる」ということです。印税の「税」とはあくまで著作物の利用料という意味合いであり、収入にかかってくる税金とは別物です。

書籍の場合、個人として出版するか、法人として出版するかで税制上の扱いは変わってくるのですが、個人で出版するケースの方が多いため、ここでは個人で著作権を持ち、印税による収入があった際の税金について解説します。

個人での出版は、「個人事業主」という扱いとなり、その印税には所得税が発生します。なお、印税が支払われるタイミングでは、実はすでに「源泉徴収」が行われ、所得税が差し引かれた金額しか入ってきません。これは、支払元となる出版社が著者にかわってあらかじめ税金を納めているからです。この辺りは、会社員の給料における源泉と同じ仕組みであり、本人ではなく支払元が国に税金を納めているのです。

気になる税率ですが、100万円以下で10.21%、100万円を超える分については20.42%の金額が差し引かれることになります。したがって、先ほどの例でいえば「1500円×3000部×10%=45万円」という印税に対し、実際に支払いがあるのは40万4055円という金額となります。

そして、印税による収入があったなら、確定申告が必要です。印税は、執筆により生計を立てているなら事業所得、副業であれば雑所得という項目に当たります。ちなみに、出版社との打ち合わせや取材にかかる交通費、執筆のために購入した資料の代金など、経費として計上できるものがあれば、確定申告で税金が還付されることがあります。

 

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