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実質「無利子」となる場合も!政府によるコロナ対策支援融資

著者:GMCブランド戦略室

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が解除され、政府は中小企業や個人事業主に対し、「無利子融資」や「資本性劣後ローン」といった好条件での貸付の準備を強力に進めています。

これらの金融支援は過去にない規模であり、多くの企業が経済活動の再開に本腰を入れる環境が整ってきたといえます。

政府等によるコロナ関連対策の支援融資には様々なものがあり、利用条件や用途などにもそれぞれ規定があります。

書籍出版を含む各種の販促・マーケティング費用などに使えるかどうかは、制度ごとに個別の確認が必要になりますが、今回は、その可能性のある支援融資として日本政策金融公庫の制度と、民間金融機関による信用保証協会の保証付き融資、いわゆる「マル保」の制度をご紹介します。

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)

  • 概要

    新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援するもの。
  • 対象

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
    1. 1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること
      またはこれと同様の状況にあること(業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合の定めも別途あり)
    2. 2.中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
  • 融資限度額

    3億円(別枠)
  • 利率

    基準利率
    ただし、1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(※)、4年目以降は基準利率
    ※一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定。下記で詳述。
  • 担保

    無担保
 

【特別利子補給制度の併用による実質的な無利子化融資について】

  • ・実質的な無利子化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、返済した利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、実質的に無利子になるというもの。
  • ・対象となるのは、例えば小規模事業者の法人の場合、所定の比較要件の下で売上高が15%以上減少、中小企業者の法人の場合、売上高が20%以上減少した法人。

(詳細は日本政策金融公庫のホームページ等をご覧ください)

新型コロナウイルス感染症に対応する保証制度(東京都)

東京都の場合、新型コロナウイルス感染症に対応する保証制度については、次のようなものが用意されています(5月1日現在)。


  • ①都制度「感染症全国」

    ※融資限度額は3,000万円。信用保証料は国が原則全額補助。
  • ②都制度「感染症対応」

    ※融資限度額は2億8,000万円。信用保証料は東京都が全額補助
  • ③都制度「感染症借換」

    ※融資限度額は2億8,000万円。信用保証料は東京都が全額補助。
  • ④都制度「危機対応」

    ※融資限度額は2億8,000万円。信用保証料は東京都が全額補助。

対象や利用条件、用途などの詳細な制度内容については、東京都産業労働局ホームページ等でご確認いただければと思いますが、4制度合計で「融資額1億円まで原則として3年間実質無利子」が大きなポイントです。

また、信用保証協会の利用にあたっては、通常「保証料」が必要ですが、これも原則として「全額補助」となっており、非常に好条件の制度となっています。

申込期限が設けられている制度ですので、ご興味・関心のある場合には、ぜひ取引のある金融機関等にご照会することをお勧めします。

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