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企業経営者が知っておくべき節税の基礎知識

著者:GMCブランド戦略室

日本の法人税の税率は年々下がっています。
現在の基本税率は23.4%(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度)、平成30年4月以降は23.2%に下がります(財務省「法人課税に関する基本的な資料」より)。

しかし、税率が下がっていると言っても単純に考えれば、利益の4分の1が税金として徴収されてしまうのです。
毎年コンスタントに利益が出ているならば問題ないですが、ある年だけ突発的に大幅な利益が出ると、その翌年の納税額が経営を圧迫してしまうこともあるのです。
そこで経営者の皆さんは節税対策を考える必要があります。

決算直前ではなく前もって節税対策を考えましょう

中小企業、特に一人で法人経営をしている場合、領収書や経費の管理に手間がかかります。
個人契約の携帯代、通勤費、会社の業務として使っている按分経費、光熱費など、会社経営者で管理できることには限界があります。
また法人税の節税対策は、決算が終わってからのタイミングではほとんど対策のしようがありません。
10ヵ月が経過したタイミングで対策をするのがいいでしょう。

考えられる節税対策

経費などを見直してさらに対策を考える場合、以下の例が考えられます。
・法人保険加入
・減価償却資産の購入
・不要な固定資産の廃棄 ……など

保険加入では事業補償としてリスクに備えることができ、企業防衛のための資金繰り対策として活用できます。
解約返戻率が高く、保険料の全部または一部を損金化できる生命保険は、いつでもすぐに現金化できる優良資産として、非常に有効な席立て方法といえます。

減価償却資産とは、減価償却される固定資産のことをいいます。
30万円未満の減価償却資産の場合、一定の条件を満たせば全額を一括で焼却(会計上の損金算入)することが可能になる「少額減価償却資産の特例」が適用されます。
「少額減価償却資産の特例」によって経費計上した資産は、固定資産という扱いになります。
そのため固定資産税の課税対象になります。
しかし当該期の減価償却資産の合計額が150万円を超えると、課税対象外となります。
また、10万円未満の償却資産は固定資産台帳への記載の必要がなく、固定資産税対象外になります。

節税対策の注意点

節税対策の中でもっともしてはいけないことは、無駄な物品の大量購入です。
会社の利益を使うのですから、必要のないものを購入するのではなく、会社の利益となるものに費用を投じた方がいいでしょう。

法人保険加入などは会社や従業員のためになるので、選定をしっかりと行うことで無駄にはならないはずです。
また減価償却資産では少額であれば特例が適用されるため、社内で使うパソコンや設備を購入するのに使うことが出来ます。
企業ブランディングのための広告費として利用することもできます。
無駄な物品購入に使うならば、今までなかなか考えてこなかった使用法を考えてみてはいかがでしょうか?

上記に挙げた事例は、決算月ギリギリになってからでは難しいものです。
大きな利益が出て、高額な法人税の請求に驚くことがないように、日頃の会計のチェックを怠らず、前もって計画を立てることが大切なのです。

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